あなたの終身保険の節税額はいくら?生命保険料控除の計算と新旧制度の見分け方
はじめに
終身保険は、一生涯にわたる死亡保障を得られる保険として、多くの方が加入されています。この終身保険の保険料は、所得税や住民税を計算する上で、ある特別な「控除」(税金計算のもととなる所得から差し引くことができる制度)の対象となり、結果として税負担を軽くする「節税」につながる可能性があります。
この制度を「生命保険料控除」と呼びます。終身保険は、この生命保険料控除の中でも「一般生命保険料控除」に区分されます。
しかし、生命保険料控除には「新制度」と「旧制度」があり、ご自身の保険契約がどちらの制度に該当するかによって、控除される金額の上限などが異なります。既に終身保険にご加入の方の中には、「自分の保険契約がいくら節税になるのかよく分からない」「新旧どちらの制度が適用されるのだろう」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、終身保険に焦点を当てて、生命保険料控除による節税の仕組みや、ご自身の契約が新旧どちらの制度に該当するかの見分け方、そして具体的な控除額の計算方法について、分かりやすく解説します。ご自身の保険契約内容を確認する際の参考にしてください。
終身保険と生命保険料控除の仕組み
終身保険は、被保険者が亡くなった場合に保険金が支払われる「死亡保険」の一種であり、保障が一生涯続くことが特徴です。この終身保険のために支払った保険料は、税法上の要件を満たすことで、生命保険料控除の対象となります。
生命保険料控除とは、支払った保険料の額に応じて、その年の所得から一定額を差し引くことができる制度です。これにより、税金がかかるもととなる所得(課税所得)が少なくなり、結果として所得税や住民税の負担が軽減されます。
終身保険は、生命保険料控除の3つの区分(一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除)のうち、「一般生命保険料控除」に該当します。同じ一般生命保険料控除には、定期保険や養老保険など、死亡や生存に関連する保障を目的とした保険が含まれます。
生命保険料控除の新旧制度:終身保険の見分け方
生命保険料控除制度は、平成24年(2012年)1月1日以降に締結された保険契約に適用される「新制度」と、それ以前に締結された保険契約に適用される「旧制度」に分かれています。終身保険も、契約時期によってどちらかの制度が適用されます。
ご自身の終身保険契約が新旧どちらの制度に該当するかは、主に以下の方法で確認できます。
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保険契約を締結した時期を確認する:
- 平成24年1月1日以降に契約した終身保険は、原則として新制度が適用されます。
- 平成23年12月31日以前に契約した終身保険は、原則として旧制度が適用されます。
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保険料控除証明書を確認する:
- 毎年秋頃に保険会社から送付される「保険料控除証明書」には、その契約が新制度の対象か旧制度の対象かが明記されています。通常、「新制度」、「旧制度」、「一般」、「介護医療」、「個人年金」といった区分や、控除対象となる保険料の額などが記載されています。この証明書を見るのが最も確実な方法です。
ご自身の終身保険契約がどちらの制度に該当するかを把握することは、後述する控除額の計算において非常に重要です。
あなたの終身保険の控除額を計算する
終身保険が一般生命保険料控除に該当する場合、支払った保険料に応じて控除額が計算されます。新制度と旧制度では、計算方法と控除の上限額が異なります。
年間で支払った終身保険の保険料(払込保険料)に基づき、以下の表と計算方法で控除額を算出します。
新制度の場合(平成24年1月1日以降の契約)
| 年間の払込保険料等 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 | | :-------------------- | :--------------------- | :--------------------- | | 2万円以下 | 支払保険料等の全額 | 支払保険料等の全額 | | 2万円超 4万円以下 | 支払保険料等 × 1/2 + 1万円 | 支払保険料等 × 1/2 + 0.5万円 | | 4万円超 8万円以下 | 支払保険料等 × 1/4 + 2万円 | 支払保険料等 × 1/4 + 1万円 | | 8万円超 | 一律 4万円 | 一律 2.8万円 |
※新制度では、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除それぞれに上記の計算方法が適用され、所得税は各区分で最大4万円(合計最大12万円)、住民税は各区分で最大2.8万円(合計最大7万円)が控除の上限となります。終身保険単独であれば、所得税は最大4万円、住民税は最大2.8万円の控除が受けられます。
旧制度の場合(平成23年12月31日以前の契約)
| 年間の払込保険料等 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 | | :-------------------- | :--------------------- | :--------------------- | | 2.5万円以下 | 支払保険料等の全額 | 支払保険料等の全額 | | 2.5万円超 5万円以下 | 支払保険料等 × 1/2 + 1.25万円 | 支払保険料等 × 1/2 + 0.75万円 | | 5万円超 10万円以下 | 支払保険料等 × 1/4 + 2.5万円 | 支払保険料等 × 1/4 + 1.25万円 | | 10万円超 | 一律 5万円 | 一律 3.5万円 |
※旧制度では、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の区分があり、所得税は各区分で最大5万円(合計最大10万円)、住民税は各区分で最大3.5万円(合計最大7万円)が控除の上限となります。終身保険単独であれば、所得税は最大5万円、住民税は最大3.5万円の控除が受けられます。
簡易シミュレーション例
例1:新制度の終身保険に年間10万円の保険料を支払っている場合
- 所得税の控除額:年間払込保険料が8万円超なので、一律4万円
- 住民税の控除額:年間払込保険料が8万円超なので、一律2.8万円
この場合、所得税の課税所得から4万円、住民税の課税所得から2.8万円が差し引かれます。これにより、例えば所得税率が20%、住民税率が一律10%と仮定すると、所得税で4万円 × 20% = 8,000円、住民税で2.8万円 × 10% = 2,800円、合計10,800円の税負担が軽減されることになります。(※これはあくまで計算例であり、実際の税率は所得に応じて異なります。)
例2:旧制度の終身保険に年間8万円の保険料を支払っている場合
- 所得税の控除額:年間払込保険料が5万円超10万円以下なので、8万円 × 1/4 + 2.5万円 = 2万円 + 2.5万円 = 4.5万円
- 住民税の控除額:年間払込保険料が5万円超10万円以下なので、8万円 × 1/4 + 1.25万円 = 2万円 + 1.25万円 = 3.25万円
この場合、所得税の課税所得から4.5万円、住民税の課税所得から3.25万円が差し引かれます。
ご自身の保険料控除証明書に記載されている「申告額」または「控除対象保険料等」の金額を上記の表に当てはめて計算することで、おおよその控除額を知ることができます。
年末調整・確定申告での手続き
終身保険の保険料で生命保険料控除を受けるためには、年末調整または確定申告で手続きを行う必要があります。
会社員の方などは、通常、勤務先で行われる年末調整で手続きを行います。この際に必要となるのが、保険会社から送付される「保険料控除証明書」です。この証明書を添付して、勤務先から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入し、提出します。
自営業の方や、年末調整で手続きを忘れた方、または給与所得以外に所得がある方などは、確定申告で手続きを行います。確定申告書に必要事項を記入し、保険料控除証明書を添付して税務署に提出します。e-Taxを利用する場合は、証明書の提出を省略できる場合もあります。
いずれの手続きにおいても、保険料控除証明書は非常に重要な書類ですので、大切に保管し、紛失した場合は早めに保険会社に再発行を依頼しましょう。
終身保険の節税効果を最大限に活かすには
終身保険による生命保険料控除は、適切に申告することで税負担を軽減できるメリットがあります。この節税効果を最大限に活かすために、以下の点を確認してみましょう。
- 保険料控除証明書の確認: 毎年送られてくる証明書で、対象となる保険料の額や、新旧どちらの制度が適用されているかを確認しましょう。
- 他の保険契約との合算: 終身保険以外に、定期保険、養老保険、医療保険、がん保険、介護保険、個人年金保険などに加入している場合、それらの保険料も生命保険料控除(一般、介護医療、個人年金)の対象となる可能性があります。それぞれの保険料控除証明書を確認し、合算して控除額を計算することで、全体の控除可能額を把握できます。ただし、新制度・旧制度、そして区分(一般、介護医療、個人年金)ごとにそれぞれ上限があるため、全てを単純に足し合わせるわけではない点に注意が必要です。特に新旧両方の契約がある場合は、合計の控除上限額の計算が少し複雑になります。
- 契約内容の見直し検討: 既に保険料控除の上限額に達している場合でも、保障内容がご自身のライフプランに合っているか、保険料負担は適切かなど、節税以外の観点も含めて総合的に保険契約を見直すことも大切です。
注意点
この記事に記載されている税法に関する情報は、令和5年12月現在のものです。税法は将来的に改正される可能性があります。また、個別の状況によっては適用される税法や計算方法が異なる場合があります。
ご自身の具体的な状況における正確な控除額や手続きについては、必ず税務署や税理士などの専門家にご確認ください。
まとめ
終身保険は、一般生命保険料控除の対象であり、支払った保険料に応じて所得税と住民税の負担を軽減できる可能性があります。ご自身の終身保険契約が新制度(平成24年1月1日以降の契約)と旧制度(平成23年12月31日以前の契約)のどちらに該当するかは、契約時期や保険料控除証明書で確認できます。
新旧それぞれの制度に基づいた計算方法と控除上限額を理解し、毎年忘れずに年末調整や確定申告で手続きを行うことが、終身保険による節税効果を得るために重要です。
ご自身の保険契約内容や保険料控除証明書を確認し、適用される制度と控除額を把握してみましょう。これにより、保険の保障内容だけでなく、家計における税負担の軽減という側面からも、ご自身の保険契約をより深く理解することにつながります。