貯蓄型保険の節税効果:生命保険料控除の対象となる契約とならない契約の見分け方
貯蓄型保険の節税効果を理解する
保険と聞くと、万が一の際の保障をイメージされる方が多いかもしれません。しかし、一部の保険には「貯蓄」の機能も備わっており、これを貯蓄型保険と呼びます。終身保険、養老保険、個人年金保険などが代表的な例です。
こうした貯蓄型保険に加入されている方の中には、「この保険で税金が安くなるの?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。保険料の支払いが所得控除の対象となり、税金が軽減される制度を「生命保険料控除」といいますが、貯蓄型保険の全てがこの控除の対象となるわけではありません。
この記事では、貯蓄型保険の節税効果、具体的にはどのような契約が生命保険料控除の対象となり、どのような契約が対象とならないのか、その見分け方について分かりやすく解説します。ご自身の加入している貯蓄型保険で、どのくらい節税できるのか、あるいは控除の対象になっているのかを確認するヒントとしてお役立てください。
生命保険料控除の仕組みと貯蓄型保険
生命保険料控除は、支払った保険料に応じて、その年の所得から一定額を差し引くことができる制度です。所得から差し引かれる金額が大きいほど、税金(所得税と住民税)の計算のもととなる「課税所得」が少なくなり、結果として納める税金が軽減されます。これが「節税」効果です。
生命保険料控除には、契約を結んだ時期によって「新制度」と「旧制度」があり、また控除の区分として主に以下の3種類があります。
- 一般生命保険料控除: 死亡保険や生存保険金が支払われる保険などが対象
- 介護医療保険料控除: 入院・通院給付金が支払われる医療保険や介護保険などが対象(新制度のみ)
- 個人年金保険料控除: 要件を満たした個人年金保険が対象
貯蓄型保険の多くは、このうち「一般生命保険料控除」または「個人年金保険料控除」の対象となります。ただし、先述の通り、全ての貯蓄型保険が対象となるわけではありません。
生命保険料控除の対象となる貯蓄型保険の例
一般的に、以下のような貯蓄型保険は生命保険料控除の対象となる可能性が高いです。
- 終身保険: 保障が一生涯続き、解約時に解約返戻金があるタイプ。死亡保障が主契約に含まれるため、一般生命保険料控除の対象となることがほとんどです。
- 養老保険: 一定期間の保障があり、満期時に満期保険金が支払われるタイプ。死亡保障と生存保険金(満期保険金)の両方に関わるため、一般生命保険料控除の対象となるのが一般的です。
- 学資保険(こども保険): 子供の教育資金準備を目的とした保険ですが、契約者に万が一のことがあった場合の保障機能や、満期保険金・祝い金の支払いがあるため、一般生命保険料控除の対象となることが多いです。ただし、対象となる要件があります。
- 個人年金保険: 老後の資金準備を目的とし、年金として保険金が支払われるタイプ。所定の要件を満たす「個人年金保険料税制適格特約」を付加した契約であれば、個人年金保険料控除の対象となります。特約が付加されていない場合は、一般生命保険料控除の対象となることもあります。
これらの保険でも、契約内容によっては対象とならない場合があるため、ご自身の契約が控除の対象であるかを確認することが重要です。
生命保険料控除の対象とならない(なりにくい)貯蓄型保険の例
以下のような貯蓄型保険やそれに類する商品は、生命保険料控除の対象とならない、あるいは対象になりにくい場合があります。
- 貯蓄のみに特化した商品: 保障機能がなく、純粋な貯蓄や資産運用を目的とした商品(例:一部の変額年金保険で保障がほとんどないものなど)。これらは生命保険の定義から外れるため、生命保険料控除の対象にはなりません。
- 契約から5年以内に満期となる貯蓄型保険: 例外規定として、保険期間や年金支払期間が5年未満の貯蓄性を持つ保険(養老保険など)は、生命保険料控除の対象外となります。
- 一時払いの保険: 保険料を契約時に一度で全額払い込む「一時払い」の養老保険や個人年金保険は、旧制度では控除の対象となっていましたが、新制度では控除の対象外となりました(年金払いに移行した場合などを除く)。ただし、一時払い終身保険など、死亡保障を主目的とする一部の一時払い保険は、一般生命保険料控除の対象となるケースがあります。
- 保険料を勤務先が負担している場合: ご自身で保険料を負担していない契約は、控除の対象にはなりません。
ご自身の契約が控除対象か見分けるポイント
既に貯蓄型保険に加入されている方が、ご自身の契約が生命保険料控除の対象となっているかを確認するには、以下の方法があります。
- 保険会社からの「生命保険料控除証明書」を確認する:
- 毎年秋頃に保険会社から郵送されるこの証明書には、その年に支払った保険料の額と、それがどの生命保険料控除の区分(一般、介護医療、個人年金)に該当するかが明記されています。
- ここに保険契約の情報と控除区分が記載されていれば、その契約は生命保険料控除の対象となります。
- 記載がない場合は、原則として対象外と考えられます。
- 保険証券や契約内容を確認する:
- 契約時に受け取った保険証券や契約内容が記載された書類に、「生命保険料控除の対象」である旨や、契約の種類(終身保険、養老保険、個人年金保険など)が記載されています。
- 特に個人年金保険の場合は、「個人年金保険料税制適格特約」が付加されているかを確認しましょう。
- 保険会社のウェブサイトやカスタマーサービスに問い合わせる:
- 契約している保険会社のマイページなどで契約内容や控除証明書の情報が確認できる場合があります。
- 不明な点があれば、保険会社のカスタマーサービスに直接問い合わせて確認するのが最も確実です。
貯蓄型保険の節税額の計算例(簡易シミュレーション)
貯蓄型保険が生命保険料控除の対象となる場合、支払った保険料に応じて所得税と住民税から控除を受けることができます。控除される金額には上限があります。新制度の場合、1年間に支払った保険料が一定額を超えると控除額は上限に達します。
例えば、新制度の一般生命保険料控除を例に、所得税・住民税の控除額の目安を見てみましょう。
- 所得税(最高4万円):
- 年間支払保険料 2万円以下の場合 → 支払保険料の全額
- 年間支払保険料 2万円超 4万円以下の場合 → 支払保険料 × 1/2 + 1万円
- 年間支払保険料 4万円超 8万円以下の場合 → 支払保険料 × 1/4 + 2万円
- 年間支払保険料 8万円超の場合 → 4万円(上限)
- 住民税(最高2万8千円):
- 年間支払保険料 1万2千円以下の場合 → 支払保険料の全額
- 年間支払保険料 1万2千円超 3万2千円以下の場合 → 支払保険料 × 1/2 + 6千円
- 年間支払保険料 3万2千円超 5万6千円以下の場合 → 支払保険料 × 1/4 + 1万4千円
- 年間支払保険料 5万6千円超の場合 → 2万8千円(上限)
仮に、新制度の一般生命保険で年間8万円の保険料を支払っている場合、所得税からは4万円、住民税からは2万8千円が控除対象となります。ご自身の所得税率や住民税率によって実際の節税額は異なりますが、例えば所得税率10%、住民税率10%の場合、年間約6,800円(所得税4万円×10% + 住民税2万8千円×10%)の税負担軽減効果が期待できます。
貯蓄型保険の種類(終身保険、養老保険、個人年金保険など)や、契約が旧制度か新制度か、個人年金保険の場合は税制適格特約の有無などによって、適用される控除区分や計算方法が異なりますので、ご自身の控除証明書をご確認ください。複数の保険に加入している場合は、それぞれの控除区分ごとに計算した合計額が、各区分の控除上限額まで控除の対象となります。
節税以外の観点も含めた検討を
貯蓄型保険は節税効果が期待できる一方、その最大の目的は将来に向けた貯蓄や保障にあります。節税メリットだけで加入を判断したり、見直しを行ったりするのは避けるべきです。
- 保障内容: ご自身やご家族に必要な死亡保障や医療保障が十分に確保できているかを確認しましょう。
- 貯蓄目的と目標額: 何のために貯蓄するのか、いつまでにいくら貯めたいのか、その目的に合った商品かを確認しましょう。
- 解約返戻金と元本割れリスク: 早期に解約した場合、支払った保険料の合計額よりも解約返戻金が少なくなる(元本割れ)リスクがあることを理解しておく必要があります。
- 手数料や運用実績: 変額保険や変額年金保険など、運用実績によって将来の受取額が変わるタイプの商品は、手数料や運用状況も確認が必要です。
ご自身のライフプランや家計状況に合わせて、節税効果だけでなく、保障内容や貯蓄目的、リスクなどを総合的に検討することが大切です。
まとめ
貯蓄型保険は、その種類や契約内容によって生命保険料控除の対象となるものとならないものがあります。ご自身の契約が控除の対象であるかどうかは、保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書で簡単に確認できます。
控除対象となる契約であれば、支払った保険料に応じて所得税や住民税の負担を軽減する節税効果が期待できます。ただし、控除額には上限があります。
貯蓄型保険を選ぶ際や見直す際は、節税メリットだけでなく、本来の保障機能や貯蓄の目的、解約時の条件などを総合的に判断することが重要です。
税法は将来的に変更される可能性があります。この記事に記載された情報は一般的な解説であり、個別の契約内容や税務上の取り扱いについては異なる場合があります。最新の情報やご自身の具体的な状況については、必ず税務署や税理士などの専門家にご確認ください。