【早見表】年間保険料支払額で分かる!生命保険料控除による所得税・住民税の節税額目安
あなたの保険料支払額、税金はどれくらい安くなるのか
生命保険や医療保険に加入している方は、年間で支払った保険料に応じて「生命保険料控除」という税金の優遇制度を利用できます。この制度を使うと、税金のもととなる「課税所得」から一定額を差し引くことができ、結果として所得税や住民税が安くなります。
しかし、「具体的にいくら保険料を払ったら、税金はどれくらい安くなるのだろうか」と疑問に思っている方もいらっしゃるかもしれません。保険料控除の金額は理解できても、それが実際の税金軽減額にどうつながるのか、分かりにくいと感じることもあります。
この記事では、年間で支払った保険料の金額から、所得税と住民税がそれぞれどのくらい安くなるのか、その目安を分かりやすくお伝えします。ご自身の保険契約を見直す際や、確定申告・年末調整の準備をする際の参考にしてください。
生命保険料控除の基本を再確認
まず、生命保険料控除の基本的な仕組みを簡単におさらいしておきましょう。
生命保険料控除は、支払った保険料に応じて、所得税と住民税の計算のもとになる所得から一定額を差し引ける制度です。この控除には、契約した時期によって「新制度」と「旧制度」があり、それぞれ控除される金額の上限が異なります。現在は多くの方が「新制度」の対象となっています。
また、控除の対象となる保険契約は、以下の3つの種類に分けられます。
- 一般生命保険料控除: 死亡保険や学資保険など、主に生死に関わる保障に対する保険料が対象です。
- 介護医療保険料控除: 医療保険や介護保険など、病気やケガ、介護に対する保障の保険料が対象です。
- 個人年金保険料控除: 個人年金保険のうち、税制適格特約が付加された契約の保険料が対象です。
それぞれの区分で個別に控除額が計算され、所得税、住民税ともに控除される金額には上限が設けられています。
控除額と税金軽減額の違いとは
ここで重要なのは、「控除額」と「税金が安くなる金額(税金軽減額)」は同じではないという点です。
保険料控除で所得から差し引かれるのは「控除額」です。実際に安くなる税金の額は、この「控除額」に、ご自身の所得に応じた「税率」を掛け合わせて計算されます。
- 所得税の軽減額 = 所得税の控除額 × 所得税率
- 住民税の軽減額 = 住民税の控除額 × 住民税率
所得税率は所得が高いほど高くなる「累進課税」という仕組みがとられています。住民税率は基本的に一律10%ですが、自治体によって若干異なる場合があります。
したがって、同じ保険料を支払って同じ控除額が適用されても、所得が高い人ほど税金が安くなる金額は大きくなる傾向があります。
年間保険料支払額ごとの節税額目安(新制度・一般生命保険料控除の場合)
ここでは、多くの方が対象となる新制度の一般生命保険料控除を例にとり、年間の保険料支払額に応じた、所得税と住民税の節税額の目安を早見表形式でご紹介します。
あくまで目安であり、所得税率は一律10%、住民税率は一律10%と仮定して計算しています。実際の税率はご自身の所得やその他の控除によって異なりますのでご注意ください。
| 年間保険料支払額の合計 | 所得税 控除額上限 | 住民税 控除額上限 | 所得税 軽減額目安 (税率10%仮定) | 住民税 軽減額目安 (税率10%仮定) | 年間 合計節税額目安 | | :----------------------- | :---------------- | :---------------- | :----------------------------- | :----------------------------- | :------------------- | | ~ 12,000円 | 12,000円 | 8,000円 | 1,200円 | 800円 | 2,000円 | | 12,001円 ~ 24,000円 | 24,000円 | 16,000円 | 2,400円 | 1,600円 | 4,000円 | | 24,001円 ~ 40,000円 | 32,000円 | 24,000円 | 3,200円 | 2,400円 | 5,600円 | | 40,001円 ~ 80,000円 | 40,000円 | 28,000円 | 4,000円 | 2,800円 | 6,800円 | | 80,001円 ~ | 40,000円 | 28,000円 | 4,000円 | 2,800円 | 6,800円 |
※上記は新制度の一般生命保険料控除のみを対象とした目安です。 ※所得税率は所得によって異なり、軽減額も変動します。 ※住民税率は自治体によって異なる場合があります。
早見表の見方:
例えば、年間で一般生命保険に45,000円の保険料を支払っている場合を考えてみましょう。これは「40,001円 ~ 80,000円」の区分に該当します。
- この場合、所得税の控除額の上限は40,000円です。所得税率が10%であれば、軽減される所得税額は約4,000円(40,000円 × 10%)となります。
- 住民税の控除額の上限は28,000円です。住民税率が10%であれば、軽減される住民税額は約2,800円(28,000円 × 10%)となります。
- 合計すると、年間約6,800円(4,000円 + 2,800円)の税金が安くなることになります。
介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の場合
介護医療保険料控除と個人年金保険料控除についても、新制度の場合、それぞれ上記の一般生命保険料控除と同じ計算区分と控除上限額が適用されます。
つまり、介護医療保険に年間80,001円以上支払っている場合も、個人年金保険に年間80,001円以上支払っている場合も、それぞれ独立して所得税から最大40,000円、住民税から最大28,000円の控除を受けることができ、税金軽減額も同様の考え方となります。
複数の保険に加入している場合の注意点
複数の保険会社や種類の異なる保険(一般生命保険、医療保険、個人年金保険)に加入している場合、それぞれの区分で支払った保険料を合計して、それぞれの区分の上限額まで控除を受けることができます。
例えば、年間で一般生命保険料を50,000円、介護医療保険料を60,000円支払っている場合、
- 一般生命保険料控除:年間支払額50,000円は「40,001円 ~ 80,000円」の区分に該当し、所得税控除上限は40,000円、住民税控除上限は28,000円です。
- 介護医療保険料控除:年間支払額60,000円も「40,001円 ~ 80,000円」の区分に該当し、所得税控除上限は40,000円、住民税控除上限は28,000円です。
この場合、所得税の控除額合計は最大で80,000円(一般40,000円 + 介護医療40,000円)となります。住民税の控除額合計は最大で56,000円(一般28,000円 + 介護医療28,000円)となります。
ただし、所得税、住民税それぞれに控除額全体の合計上限が設けられています(新制度の場合、所得税の合計上限は12万円、住民税の合計上限は7万円)。したがって、全ての区分で上限額まで支払っていても、この合計上限を超える控除は受けられません。
既加入者が節税効果を確認するためのポイント
ご自身の保険契約による節税効果を確認するために、以下の点を確認してみましょう。
- 保険料控除証明書を確認する: 毎年秋頃に保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」で、1年間に支払った保険料の合計額と、それがどの控除区分(一般、介護医療、個人年金)に該当するのかを確認できます。新制度か旧制度かも記載されています。
- 年間支払額を合計する: 同じ控除区分に複数の契約がある場合は、それぞれの保険会社からの証明書に記載された金額を合計します。
- 上記の早見表や制度内容と照らし合わせる: ご自身の年間支払額がどの区分に該当するか確認し、おおよその控除額と、それによる税金軽減額の目安を把握します。
まとめ
生命保険料控除は、日々の生活の中で取り組める身近な節税方法の一つです。年間で支払った保険料の金額を知ることで、具体的にどのくらい所得税や住民税が安くなるのか、その目安を掴むことができます。
この記事でご紹介した早見表は、あくまで一般的な例に基づいた目安です。実際の税金軽減額は、ご自身の正確な所得金額やその他の様々な控除によって変動します。
ご自身の正確な税金については、税務署や税理士などの専門家にご確認いただくことをお勧めします。また、税法は将来的に改正される可能性がありますので、常に最新の情報に注意してください。
保険は本来、ご自身やご家族の万が一に備えるためのものです。節税効果は保険のメリットの一つですが、保障内容や保険料とのバランスを総合的に考えて、ご自身にとって最適な保険を選ぶことが最も大切です。
この記事が、あなたの保険と税金について考える一助となれば幸いです。