あなたの保険料支払額はいくらで上限に達する?生命保険料控除の所得税・住民税の最大控除額
はじめに
日々の生活の中で将来への備えとして保険に加入されている方は多くいらっしゃいます。生命保険や医療保険、個人年金保険といった保険料の支払いは、税金計算において「生命保険料控除」として扱われ、所得税や住民税を計算する際の所得から差し引くことができます。この控除によって税負担が軽減される、これが保険を活用した節税の仕組みです。
しかし、「生命保険料控除で税金が安くなる」という話を聞いてはいても、具体的にいくらくらい安くなるのか、支払っている保険料に対してどれくらいの金額が控除されるのか、そして「控除には上限があるらしいけれど、いくらまで控除されるの?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
この生命保険料控除による節税効果を最大限に活用するためには、この「上限額」について正しく理解しておくことが大切です。この記事では、生命保険料控除の基本をおさらいしつつ、所得税と住民税それぞれの上限額、そしてその上限に達するためには年間いくら保険料を支払えば良いのかについて、分かりやすく解説していきます。
生命保険料控除の仕組みを改めて確認
生命保険料控除とは、納税者自身や生計を一つにする配偶者、その他の親族を保険の受取人とする生命保険、医療保険、介護保険、個人年金保険などに加入し、保険料を支払った場合に適用される所得控除の一つです。支払った保険料の金額に応じて、一定の金額が総所得金額等から差し引かれ、その分、所得税や住民税の負担が軽減されます。
この控除を受けるためには、通常、年末調整や確定申告で「生命保険料控除証明書」を提出・申告する必要があります。
生命保険料控除には所得税と住民税で異なる上限がある
生命保険料控除による税負担の軽減額は、支払った保険料の額に応じて決まりますが、無限に控除できるわけではありません。所得税と住民税それぞれに対して、控除できる金額に上限が設けられています。そして、この上限額は所得税と住民税とで金額が異なります。一般的に、住民税の控除上限額は所得税よりも低く設定されています。
また、生命保険料控除の制度は、契約した時期によって「新制度」と「旧制度」に分かれており、それぞれで控除額の計算方法や上限額が異なります。具体的には、平成24年(2012年)1月1日以後に締結した保険契約等が「新制度」、平成23年(2011年)12月31日以前に締結した保険契約等が「旧制度」の対象となります。両方の制度の契約がある場合は、それぞれで計算した控除額を合算して申告することも可能です(この場合の合算した控除額にも上限があります)。
新制度と旧制度による控除上限額の違い
では、具体的に新制度と旧制度それぞれにおける控除上限額を見ていきましょう。生命保険料控除は、以下の3つの区分に分かれています。
- 一般生命保険料控除: 死亡保険や生存保険、養老保険など、生存または死亡に基因して保険金が支払われる保険に関するもの。
- 介護医療保険料控除: 入院・通院等にともなう給付金が支払われる医療保険や、要介護状態になった場合に給付金が支払われる介護保険に関するもの。(新制度のみ)
- 個人年金保険料控除: 個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険に関するもの。
新制度と旧制度では、これらの区分や計算方法、そして上限額が以下のように異なります。
新制度(平成24年1月1日以後に契約)
新制度では、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つの区分があります。それぞれの区分で支払った保険料に応じた控除額を計算し、所得税・住民税それぞれの上限額内で控除されます。
年間支払保険料等に応じた控除額(新制度)
| 年間支払保険料等 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 | | :-------------------- | :--------------- | :--------------- | | 20,000円以下 | 支払保険料等の全額 | 支払保険料等の全額 | | 20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等 × 1/2 + 10,000円 | 支払保険料等 × 1/2 + 5,000円 | | 40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等 × 1/4 + 20,000円 | 支払保険料等 × 1/4 + 10,000円 | | 80,000円超 | 一律 40,000円 | 一律 28,000円 |
新制度の控除上限額
- 所得税:
- 各区分(一般・介護医療・個人年金)ごとに最大4万円
- 合計で最大12万円(各区分の控除額を合算した場合)
- 住民税:
- 各区分(一般・介護医療・個人年金)ごとに最大2.8万円
- 合計で最大7万円(各区分の控除額を合算した場合)
旧制度(平成23年12月31日以前に契約)
旧制度では、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つの区分があります。(介護医療保険料控除は旧制度にはありません)
年間支払保険料等に応じた控除額(旧制度)
| 年間支払保険料等 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 | | :--------------------- | :--------------- | :--------------- | | 25,000円以下 | 支払保険料等の全額 | 支払保険料等の全額 | | 25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等 × 1/2 + 12,500円 | 支払保険料等 × 1/2 + 7,500円 | | 50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等 × 1/4 + 25,000円 | 支払保険料等 × 1/4 + 15,000円 | | 100,000円超 | 一律 50,000円 | 一律 35,000円 |
旧制度の控除上限額
- 所得税:
- 各区分(一般・個人年金)ごとに最大5万円
- 合計で最大10万円(各区分の控除額を合算した場合)
- 住民税:
- 各区分(一般・個人年金)ごとに最大3.5万円
- 合計で最大7万円(各区分の控除額を合算した場合)
新旧両制度の契約がある場合の控除額
新旧両方の制度の契約がある場合、控除額は以下のいずれか高い方を選択して適用できます。
- 新制度と旧制度を合算して計算した控除額:
- 所得税: 「新制度の一般 + 旧制度の一般」「新制度の個人年金 + 旧制度の個人年金」のように区分ごとに合算し、それぞれの区分の上限額(新制度の上限または旧制度の上限のいずれかを選択適用)内で計算。ただし、合計の控除上限額は12万円です。
- 住民税: 新旧それぞれの制度で計算した控除額を合算し、合計の控除上限額は7万円です。
- 旧制度のみで計算した控除額:
- 所得税: 旧制度の一般生命保険料控除と旧制度の個人年金保険料控除の合計額。合計の控除上限額は10万円です。
- 住民税: 旧制度の一般生命保険料控除と旧制度の個人年金保険料控除の合計額。合計の控除上限額は7万円です。
通常は、新旧合算で計算した方が控除額が多くなる可能性がありますが、合計の上限額は新旧両制度で異なる(所得税の場合)点に注意が必要です。
最大限に控除を受けるにはいくら保険料を支払えばいい?
さて、気になるのは「控除の上限額まで達するには、年間いくら保険料を支払えばいいのか」という点かもしれません。上記の計算式や上限額から、最大限の控除を受けるために必要な年間保険料支払額を把握できます。
- 新制度の場合:
- 所得税(各区分最大4万円): 年間8万円以上の保険料を支払うと、その区分の所得税控除額は上限の4万円となります。
- 住民税(各区分最大2.8万円): 年間5.6万円以上の保険料を支払うと、その区分の住民税控除額は上限の2.8万円となります。
- 旧制度の場合:
- 所得税(各区分最大5万円): 年間10万円以上の保険料を支払うと、その区分の所得税控除額は上限の5万円となります。
- 住民税(各区分最大3.5万円): 年間7万円以上の保険料を支払うと、その区分の住民税控除額は上限の3.5万円となります。
つまり、例えば新制度の一般生命保険に年間8万円以上、介護医療保険に年間8万円以上、個人年金保険に年間8万円以上加入している場合、所得税においてはそれぞれの区分で上限の4万円(合計最大12万円)、住民税においてはそれぞれの区分で上限の2.8万円(合計最大7万円)の控除を受けることが可能となります。
既加入者が自身の契約状況と控除額をチェックするには
既に保険に加入されている方が、ご自身の生命保険料控除の状況を確認するためには、以下の点をチェックしてみましょう。
- 保険証券や保険料控除証明書を確認する: ご加入の保険契約が、新制度・旧制度のどちらに該当するか、また、一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険のどの区分にあたるかが記載されています。毎年送られてくる「生命保険料控除証明書」には、その年に支払った(または支払う予定の)保険料の合計額と、その保険契約が新制度・旧制度のどちらか、そしてどの区分に該当するかが明記されています。
- 年間支払保険料合計額を確認する: 控除証明書で、各区分・各制度ごとの年間支払保険料の合計額を確認します。
- 上限額と比較してみる: 確認した年間支払保険料合計額と、上記の新旧制度・区分ごとの計算式や上限額を見比べて、ご自身の控除額がいくらになるか、そして上限額に達しているかどうかを確認できます。複数契約がある場合は、同じ区分・同じ制度の保険料は合算して計算します。新旧両方の制度の契約がある場合は、どちらの方法で計算した方が控除額が多くなるか検討してみましょう。
注意点:税制は将来的に変更される可能性、具体的な相談先
生命保険料控除に関する税法は、将来的に変更される可能性があります。また、個別の保険契約内容やご自身の収入、他の控除の状況によって、実際の税負担軽減額は異なります。
この記事の情報は一般的な内容に基づいています。ご自身の具体的な状況における正確な控除額や税負担については、必ず税務署や税理士などの税に関する専門家にご確認ください。
まとめ
生命保険料控除は、支払った保険料に応じて所得から一定額が差し引かれ、所得税や住民税の負担を軽減する制度です。この控除には所得税と住民税それぞれに上限額が設けられており、契約時期による新旧制度によってその金額や計算方法が異なります。
新制度では所得税は各区分最大4万円、合計最大12万円、住民税は各区分最大2.8万円、合計最大7万円が上限となります。旧制度では所得税は各区分最大5万円、合計最大10万円、住民税は各区分最大3.5万円、合計最大7万円が上限です。
これらの上限額に達するためには、新制度の場合は年間8万円以上(所得税の各区分)、年間5.6万円以上(住民税の各区分)、旧制度の場合は年間10万円以上(所得税の各区分)、年間7万円以上(住民税の各区分)の保険料を支払う必要があります。
ご自身の生命保険料控除額を最大限に活用するためには、毎年送られてくる控除証明書でご自身の契約が新旧どちらの制度か、どの区分に該当するか、そして年間保険料支払額を正確に把握することが第一歩となります。ご不明な点や詳細な計算については、専門家にご相談されることをお勧めします。賢く保険制度を活用し、無理のない範囲で家計の改善を目指しましょう。